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取引のスタイルを知ろう
FXの取引には、いくつかスタイルがあります。自分に合ったスタイルを選択するか、いくつかのスタイルを組み合わせ、自分なりのスタイルを確立しましょう。
- 確定申告とは
- FXの利益に関しては、確定申告をしない場合、後々に重加算税の対象となる恐れがあるため、きちんと確定申告することをお勧めします。所得税、すなわち個人の所得に対して課税される税金は、1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得が対象となり、そのためその1年間に発生したすべての所得について、本人が自分でその額を確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対し、申請する義務があります。また、確定申告には、確定した年間の税額を申告するばかりではなく源泉徴収された税金や、すでに予定納税で納めた税金の総額などと比較し、税金の額が超過の場合には返戻したり、逆に不足の場合には追加で支払いしたりして、最終的な税額を精算するという目的もあります。ちなみにFXででた利益に関しては、雑所得に該当します。FXでは20万円以上(専業主婦は配偶者控除があるので、38万円)の利益で申告義務が発生します。きちんと確定申告し、楽しいFX生活を送りましょう。
- FXの利益は雑所得
- FXでの利益は雑所得として扱われます。ただし、利益が20万円以下では確定申告の必要は無いということになっており、赤字の場合ももちろん確定申告の必要はありませんが、専業主婦の場合は配偶者控除がありますので、38万円を超えた場合にのみ申告が必要となります。確定申告をしないと後々重加算税の対象になるおそれもあるので、余計な心配をしないで済むように、確定申告が簡単に出来るソフトを用意して、申告書を作成するなどして、FXライフを楽しみましょう。確定申告の詳しい内容は、なるべく早めに税務署や市町村の担当窓口に問い合わせるようにしましょう。
- 書類の7年保管は必須
- 例えば、2つのFX専門業者で取引をしているとして、そのうちA社では120万円の為替差益が発生したものの、もう一方のB社との取引において105万円の損失が発生したため、両社を通じての年間収益は15万円(20万円以内)となり、結果としてその年は申告の必要がなかったとします。年間の給与所得が2000万円以下のサラリーマンの場合、同じ年間の(手数料を除く)為替差益が20万円以下の方は確定申告の必要がないとされているからです。だからといってその年の関連書類をすぐに破棄してよいというわけではありません。何年か経った後、思わぬときに税務署から書類の提出を求められる可能性もあります。前述のような場合にも、後年実施された税務調査により、A社との取引にて120万円の益金が発生したことが判明しますと、税務署から、その年に確定申告をしなかった理由について、証明を求められる可能性もあります。(税務署は最高過去7年にさかのぼって書類の提出を求めることができるのです。)このような状況において、当時の書類を破棄してしまったために結果として証明ができなかった場合には、最悪のケースとして修正申告や追徴課税が発生する可能性も考えられます。
